バラが増えて育てきれない…そんなとき「苗を手放したい」と思うことはありませんか?
でも、バラの挿し木苗を販売すると、思わぬトラブルに発展する可能性も。
この記事では、「売ってはいけない挿し木苗」と「売ってもいい正規品苗」の違いや、メルカリなどでの注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 挿し木苗が販売できない理由とリスク
- 摘発された実例や、フリマの実態
- 正規品なら売ってOKな「権利の消尽」とは?
- 安全に苗を手放すための注意点
挿し木苗は売れないのが基本
まず大前提として、「自分で増やしたバラ苗を販売する」のはNGです。理由は以下の通りです。
違法増殖で権利侵害
多くのバラ品種には「育成者権」や「商標権」といった知的財産権が存在します。
これらの権利で保護されている品種を、無断で挿し木して販売することは「違法増殖」にあたります。
すでに権利関係が切れている古いバラ品種ならOKです。
実際の摘発例もあり
「ちょっとぐらいならいいかな」と思うかもしれませんが、現実には摘発された事例もあります。
- イチゴ「桃薫」の無断増殖で2名逮捕、10名(愛知県、静岡県、岐阜県など)が書類送致された例
- デビッド・オースチン社のバラの無断増殖・販売で書類送検された例
バラの育種には長い年月と多大な労力がかかっています。
その努力を守るためにも、挿し木苗の販売には慎重であるべきです。
メルカリ等フリマの悪質な実態
メルカリなどでは、堂々と「挿し木苗」と記載して販売している出品も見かけます。
特にERやロサオリの品種が多く、品種名を伏せたり記号化(例:LEH、JTO、リュ〇オー♡、ダ〇ネ、リ☆エン☆ールなど)して出品しているケースもあり、悪質さが目立ちます。
購入者が気づかずに手を出してしまう可能性もあるため、注意喚起が必要です。
お店で買った現品なら売ってOK
一方で、「お店で買った苗をそのまま売る」場合は基本的に問題ありません。
「権利の消尽(しょうじん)」
「え、ブランドバラは売っちゃダメなのでは?」そう思うかも知れませんが、法律上、正規に販売された苗(現品)を、個人が中古として売るのはOKという考え方があります。
これを「権利の消尽」と呼びます。
つまり、タグ付きの正規苗を購入し、その苗が不要になった場合は、転売・譲渡しても問題はありません。
不要になった苗の手放し方
置き場所がなくなったり、育てきれないバラが出てきた場合、以下のような手段で手放すことが可能です。
- ご近所さんやバラ友に譲る
- 地元の掲示板(例:ジモティ)で譲渡
- フリマアプリで出品(正規品・現品として)
フリマで売る際の注意点
正規品であっても、「挿し木苗」や「増やした苗」と誤解されない表記を心がけましょう。
理想的には、
- 正規苗であることを記載
- 現品のみであることを明記
- タグやラベルがあれば、写真で提示
誠実な表記が、購入者とのトラブル回避にもつながります。
このバラ苗は、園芸店で購入した正規品を育てたものです。
挿し木苗ではありません。現品をそのままお譲りします。
品種タグ(ラベル)もご希望があれば同封いたします。
ご不明点があればご購入前にお気軽にご質問ください。
この苗は正規品ですが、品種ラベルを紛失しています。品種名は不明のままお譲りします。挿し木苗ではありません。
この苗は正規品の〇〇(品種名)ですが、品種ラベルを紛失していますのでラベルなしでお譲りします。挿し木苗ではありません。
✅ まとめ
バラ苗の販売は、意外と法律とマナーのバランスが大切な分野です。
- 自分で増やした挿し木苗は販売NG(パテントが残る品種)
- 正規に購入した現品は販売OK(権利の消尽)
- フリマでは誤解されない表記を心がける
知らずに違反してしまわないよう、正しい知識を持って、気持ちよくバラを楽しんでいきましょう🌹


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