「このバラ、もう販売されてないし…売っても大丈夫だよね?」
そんなふうに思ってしまいがちな「廃番バラ」。でも、ちょっと待ってください。
バラは販売終了していても、パテント(育成者権)が残っていることがあります。
この記事では、バラの挿し木販売における「廃番」と「パテント切れ」の違いや、よくある誤解について分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 廃番とパテント切れのちがい
- まだ権利が残っている具体例
- パテントの調べ方
- 誤って違法になるのを防ぐ方法
廃番だから売ってもいいよね…?
バラの挿し木苗を譲りたいとき、「もう売ってない品種=自由に増やしてOK」と思ってしまうことがあります。
ですが、それは危険な誤解かもしれません。
「廃番」と「パテント切れ」の違い
「廃番」とは、販売元が商業的な理由で取り扱いをやめた状態を指します。
たとえば「栽培が難しい」「流行から外れた」「増殖効率が悪い」などです。
しかし販売をやめたからといって、パテント(育成者権)が消えるわけではありません。
つまり、廃番品でも有効期限内であれば、育成者権のある品種を挿し木して販売・譲渡するのは違法です。
バラのパテント(育成者権)の有効期限
バラのような「木本性植物」の育成者権は、登録から25年間が基本です(※草花などの草本性は15年)。
そのため、販売が終了していても登録から25年経っていなければ、パテントは有効です。
廃番品でも販売すると違法になるリスク
たとえば「もう売ってないバラだし大丈夫」と思って挿し木苗を販売した場合、パテント有効期間内であれば育成者権侵害に該当し、法的措置を取られる可能性があります。
知らなかったでは済まされないケースもあるため、特に出品前の確認は慎重に行いましょう。
廃番だけど権利が残っている実例
ここでは、実際に「すでに廃番だが、権利が存続しているバラ」の例を紹介します。
ジュビリー・セレブレーション
イングリッシュローズの名花として人気を集めましたが、日本では現在は販売終了しています。
しかし、日本の登録日は2004年(品種登録第14090号)で、パテントは2029年3月まで有効です。
ロソマーネ・ジャノン(Rosomane Janon)
こちらも人気のフレンチローズで、日本での登録日は2007年4月16日(登録第16830号)。
2032年4月まで育成者権が保護されています。
レディ・エマ・ハミルトン
カタログからは落ちていますが、登録は2006年(登録第16201号)。
育成者権の期限は2031年3月まで残っています。
現品の正規品を譲るのはOKですが、挿し木苗を販売するのは違法です。
品種登録されているか確認する3つの方法
「このバラ、販売しても大丈夫?」と迷ったときのために、パテント有無をチェックする方法を紹介します。
1. タグの「PVP」マークをチェック
苗のラベルに 「PVP」「品種登録 第〇〇号」「増殖禁止」 といった記載があれば、それはパテント品の可能性大。
ラベルがあれば、まずはそこを確認しましょう。
2. 農水省の品種登録データベースで調べる
農林水産省 品種登録データベースでは、誰でもバラの名前を検索し、登録日や期限が確認できます。
ひらがな・カタカナ・英語など複数パターンで試してみるのがコツです。
3. 登録から「25年」を基準に考える
バラの育成者権は25年なので、2000年以前の登録品種であれば、すでにパテント切れの可能性が高いです。
たとえば「グラハム・トーマス」や「ヘリテージ」などは現在は自由に増やせます(念のため確認を推奨)。
まとめ|廃番でも「勝手に販売」はNGな場合も
「もう売ってないから大丈夫」と安易に考えてしまいがちな廃番品ですが、パテントの有効期間内であれば違法増殖にあたることがあります。
- 販売終了=自由に増やせるではない
- パテントの有無は自分で調べられる
- 違法行為を避けるためにも慎重な判断を
バラが好きだからこそ、きちんとルールを守って楽しんでいきたいですね🌹
フリマ等で現品苗を出品する際の注意書き例については、こちらの記事で詳しく紹介しています。


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